総合評定値通知書(経審)を提出ください。


 国、地方公共団体等と請負契約を締結することができるのは、経営事項審査を受けて結果通知を受領した後、その経営事項審査の審査基準日から1年7ヶ月の間に限られています(建設業法施行規則第18条の2第1項:下記参照)
 このため、入札参加資格審査申請を行っている建設業者についても、公共工事を直接請け負おうとする方は、有効期限が切れ目なく継続するように、毎年決算後すみやかに経営事項審査を受けていただき、総合評定値通知書の写しを提出する必要があります。
 なお、既に直近の決算後の総合評定値通知書(経審)を提出済みの場合は改めて提出いただく必要はありません。
 また、改正後(平成20年4月1日施行)の項目及び基準による総合評定値通知書(経審)の取扱いについては、下記の関連情報「経営事項審査制度の改正に伴う総合評定値の取扱いについて」をご確認ください。

提出場所
 〒668−0033
 兵庫県豊岡市中央町11番22号
 豊岡市役所南庁舎別館2階
 北但行政事務組合 施設整備課 総務係
建設業法施行規則(抜粋)
 (経営事項審査の受審)
第18条の2 法第27条の23第1項の建設業者は、同項の建設工事について発注者と請負契約を締結する日の1年7ヶ月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければならない。
 
◆建設業法(抜粋)
 (経営事項審査)
第27条の23 公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。

2 前項の審査(以下「経営事項審査」という。)は、次に掲げる事項について、数値による評価をすることにより行うものとする。
 1.経営状況
 2.経営規模、技術的能力その他の前号に掲げる事項以外の客観的事項

3 前項にさだめるもののほか、経営事項審査の項目及び基準は、中央建設業審議会の意見を聴いて国土交通大臣が定める。

【関連情報】
  経営事項審査制度の改正に伴う総合評定値の取扱いについて
  経営事項審査制度の改正に伴う総合評定値の取扱いについて(お知らせ)

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