都市計画法に基づく事業認可取消請求事件の判決について
 1 事件名等

裁判所  神戸地方裁判所 (第2民事部合議C係)
事件名  平成23年(行ウ)第97
          
都市計画法に基づく事業認可取消請求事件
原   告   津禰鹿知己 外96名(変更前 外97名)

被   告   兵庫県 (処分行政庁 兵庫県知事)
参加人  北但行政事務組合
参加行政庁 豊岡市長 香美町長 新温泉町長

 2 判決(主文) (1)下記(2)を除く原告らの各訴えをいずれも却下する。
(2)事業地内に土地を所有する者及び事業地から半径4q以内に居住
  する周辺住民の原告らの各請求をいずれも棄却する。
(3)訴訟費用は原告らの負担とする。
 3 原告の請求趣旨 兵庫県が平成237月1日付で施行者である北但行政事務組合に対して行った都市計画事業の認可を取り消す。
 4 北但行政事務
   組合の主張
都市計画決定や手続きに違法性はなく、当該都市計画決定に基づく事業認可処分も違法でないから、原告の請求は棄却(原告の一部については却下)されるべきである。
 5 管理者のコメント

「主張が認められ、適切妥当な判決と思う。
 施設の安全安心な運転を徹底し、地域の信頼を得ていきたい。」

 6 判決書の閲覧 判決書全文は北但行政事務組合にて閲覧できます。

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 豊岡市、香美町及び新温泉町において平成23年3月8日に行った「北但ごみ処理施設」に関する都市計画決定が違法であるとして兵庫県が事業の施行者である北但行政事務組合の申請に対して同年7月1日に行った事業認可処分の取消しを求めた訴訟(同年12月26日提起)に関し、平成28年3月23日、神戸地裁において判決言渡しがありましたのでお知らせします。