1 事件名等 |
裁判所 神戸地方裁判所 (第2民事部合議C係) |
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2 判決(主文) | (1)下記(2)を除く原告らの各訴えをいずれも却下する。 (2)事業地内に土地を所有する者及び事業地から半径4q以内に居住 する周辺住民の原告らの各請求をいずれも棄却する。 (3)訴訟費用は原告らの負担とする。 |
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3 原告の請求趣旨 | 兵庫県が平成23年7月1日付で施行者である北但行政事務組合に対して行った都市計画事業の認可を取り消す。 | |
4 北但行政事務 組合の主張 |
都市計画決定や手続きに違法性はなく、当該都市計画決定に基づく事業認可処分も違法でないから、原告の請求は棄却(原告の一部については却下)されるべきである。 | |
5 管理者のコメント |
「主張が認められ、適切妥当な判決と思う。 |
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6 判決書の閲覧 | 判決書全文は北但行政事務組合にて閲覧できます。 |